外国人を雇用したいが、在留カードをもっていない
在留カードを持っていない場合
在留カードがない場合は、雇用できないのでしょうか?
そんなことはありません。
次の場合は、雇用できるかもしれません。
- パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある場合
- 「3月」以下の在留期間が付与された場合
- 「外交」「公用」などの在留資格が付与された場合
注意
これらの場合は、パスポートで雇用ができるかどうかを、確認します
具体的にどんな場合か?
詳しく見ていきますと。。。
1、あとで、在留カードが発行されるので、大丈夫ですよね。
そのそも、来日と同時は在留カードって発行されるのか?
→日本に呼び寄せる人から、入国前に在留資格認定証明書を送ってもらいます。それをもって入国するので、空港で在留カードがもらえます。
間に合わない場合や、空港によってはもらえないところがあるので、後で郵送されます。
2、3月以下の場合は在留カードが発行されないのか?
在留カードが発行される人は?どんな人か。
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1〜6のいずれにも当てはまらない方です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ常駐総代表部の職員又はその家族の方)
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
3月以下の場合は、上の1にあてはまりますね。
3、外交、公用の場合も発行されないのか?
これも、上の3にあてはまります。
そもそも、外交、公用の在留資格で、他で働くってなに?という感じですが
例えば、外交官の家族ならば、在留資格が外交となるので
その家族が働きたい場合は、あてはまるでしょう。
在留資格別の就労可否判断
それでは、在留資格ごとに、見ていきましょう!
◎可
永住者、日本の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
問題なく雇えます。
※個別に確認が必要
外交、公用
○在留資格に基づく就労のみ可
教授、芸術、宗教、報道
高度専門職2号
経営管理、法律会計業務、医療、研究、教育、技術人文知識国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能
○※在留資格に基づく就労のみ可。個別に確認が必要
高度専門職1号
×不可
技能実習、短期滞在
△資格外活動許可を受けていればできる。
文化活動、留学、研修、家族滞在
△指定書により指定された活動のみ可
特別活動
まとめ
以上から、在留カードがなくても、雇用できますが
その時は、パスポートを見ましょう
実際は、個々の在留資格によりますので、詳しく知りたい場合や不明なことがあったらご相談ください。
関連ページ
- 外国人を雇用したい
- 外国人を雇用したい場合、まず在留カードを見せてもらいましょう。注意点を書いてあります。参考にしてください。