外国人の雇用をお考えの方へ
外国人を雇用するときには、まず就労できるかどうか、確認することが重要です。
在留カードを確認することによって、雇用ができるかどうか、チェックしていきます。
順を追って確認していきましょう。
まず、在留カードを見せてもらいましょう!
在留カードを所持している場合→次へ
在留カードを持っていない場合→次ページへ
確認
失効しているまたは偽変造の疑いあり
※失効偽変造が疑われる場合は最寄りの地方入出国在留管理局へお問い合わせ下さい
@就労不可→原則雇用不可
A在留資格に基づく就労活動のみ可
B指定書により指定された就労活動のみ可
(在留資格[特定活動])
C就労制限なし→雇用可能
Aの場合は在留資格ごとの該当する活動を確認の上雇用することができます。
また必要に応じて就労資格証明書交付申請を行うこともあります。
Bの場合は法務大臣が個々に指定した活動などが記載された指定書(旅券に添付)を確認の上雇用することになります。
Cの場合は就労制限がありませんので、雇用できます。
雇用へ
@就労不可の記載がある→次へ
D許可(原則週28時間以内風俗営業等の従事を除く)
E許可(資格外活動許可書に記載された範囲の活動)
DまたはEの記載あり
↓
雇用へ
注意
Dにつき複数のアルバイトに従事する場合は合計時間内で雇用します。
Eにつき資格外活動許可書の記載の内容の確認のうえ雇用します。
記載なし
↓
雇用不可
在留カードを所持していない場合は、次のページへ!
まとめ
面接の時には、これを確認!
- 在留カードの所持の確認
- 在留カードの失効情報の確認
- 在留カード「就労制限の有無」の欄の確認
- 在留カード裏面「資格外活動許可」欄の確認
当事務所は、「届出済行政書士」として、外国人本人や、雇用したいと希望している事業主に代わり、申請取次業務を行っています。安心してご依頼ください
関連ページ
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