在留資格・VISA
在留許可申請が不許可に・・・どうしよう・・
大学卒業までに就職先が決まらない・・・
外国人の彼女と結婚したい!どんな手続きがあるのか、わからない・・・
このような疑問や悩みをご相談ください。
最も有効なアドバイスをします。
行政書士に依頼するメリット
外国人の在留資格関する手続きは、原則、本人が入国管理局に出向く必要があります。
しかし、届け出済行政書士の当事務所に依頼すれば、本人の出頭が免除され、
本人が学校や会社を休まなくて済みます。
また、入局管理局は混雑している場合があるので、時間的なメリットがあります。
本人申請でも可能ですが、非常に複雑で難しい内容のものもあります。
行政書士は、書類作成を代行して、難しい書類作成の手間から解放します。
届出済行政書士は、入管業務に関してプロです。迅速かつ適切なアドバイスができます。
在留許可は、必ず許可が取れるとは限りません。
当事務所の役目は、入国管理局が要望する書類を集めたり、確かな情報をもとに理由書を作成したりすることにより、在留資格の許可が出る確率を高めることにあります。
帰化申請
日本国籍を取得にかかわる法務大臣への帰化申請や、さまざまな審査書類作成など、各種手続きのアドバイスやお手伝いをします。
外国人の雇用手続き・就労ビザの申請
外国人を雇用する際の手続代行、ビザ、在留資格、雇用契約など、入出国管理に関する業務は、届出済行政書士である当事務所にご相談ください。
ビザと在留資格
一般にいうビザというと在留資格のことを言い表すことがあります。「就労ビザをとりにきた」「ビザを延長したい」といいますが、本来の用語の意味とは異なります。ビザとは、日本大使館などからパスポートは問題ないなどの意味合いを持つ上陸申請要件のひとつをいい、在留資格は、日本での活動内容や身分に応じて、入国許可時に与えられる資格のことです。
実際は、用語としてはそれぞれ違うものになりますが、一般的には同義とされていますので、当サイトでは、わかりやすいように、ビザ=在留資格といった表現をしている箇所があります。
国際業務記事一覧
在留カードを持っていない場合在留カードがない場合は、雇用できないのでしょうか?そんなことはありません。次の場合は、雇用できるかもしれません。パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある場合「3月」以下の在留期間が付与された場合「外交」「公用」などの在留資格が付与された場合注意これらの場合は、パスポートで雇用ができるかどうかを、確認します具体的にどんな場合か?詳しく見ていきますと。。。1、あと...